認証許可基準|一般社団法人 岐阜県自動車整備振興会

認証許可基準

認証許可基準について

自動車特定整備事業を経営するには国の許可が必要です!

道路運送車両法では、自動車の装置を分解して行う整備「分解整備」や運行補助装置であるセンサー類の調整、センサーの取り付け取り付けられたバンパーやガラスの交換、自動運行装置の調整等「電子制御装置整備」の事業を経営しようとする場合、国土交通省(地方整備局)より許可(認証)を受ける必要があります。

一般社団法人岐阜県自動車整備振興会では、新たに「認証」の取得を計画されている方への「相談窓口」を設けております。
整備工場を新設しての申請、既存の施設を整備工場として申請または、既存の整備工場からの事業承継など、状況に応じ認証取得に向けてのご相談を受け付けておりますので
、お気軽のお問い合わせ下さい。
(相談無料)

 

  • ※認証新規取得についての具体的な相談や申請のお手伝いは、当会にご加入いただくことが前提となります。